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宮城県内の軽自動車に関する名義変更手続きは、きむら行政書士事務所へお任せください!

TEL. 0225-24-8030

〒986-0853 宮城県石巻市門脇字青葉東12-5

トップページ>軽自動車手続き>軽自動車【名義変更】

「臨時休業のお知らせ」
誠に勝手ながら令和6年10月11日(金)はお休みとさせていただきます。
休業日は電話対応等も致しませんので、その旨ご了承ください。

軽自動車の名義変更に関して

軽自動車の名義変更に関する業務内容と業務報酬料金

業務内容 対応地域 報酬料金
(税込)
備考欄
名義変更 宮城県内全域 ¥12,100 軽自動車の売買等により、所有者又は使用者を変更した場合に行う手続きです。
名義変更+車庫届出
石巻市限定 ¥18,700 石巻限定、名義変更・車庫届出のセット価格です。
※環境性能割・ナンバー代等の実費は上記料金に含まれておりません。
 軽自動車のナンバー代は1,600円です。(ナンバー変更が必要な場合)
※税止め手続きをご依頼いただく場合は別途1,100円が発生いたします。
※保管場所届出(軽自動車・車庫証明)をおこなう場合は、県証紙代として別途
 600円が発生いたします。

※上記料金には宮城軽自動車協会等への交通費・書類郵送費も含まれております。


軽自動車における名義変更手続きの概要

「軽自動車を購入した場合」「友人・知人等から軽自動車を譲り受けた場合」など、
所有者や使用者が変わる場合は名義変更手続きが必要となります。
名義変更において管轄変更が無ければ書類提出のみで大丈夫です。しかし、ナンバーの管轄が代わる場合は、書類とナンバーを宮城軽自動車協会へ持参し手続きを行う必要があります。
宮城県では「仙台ナンバー(仙台市内)」と「宮城ナンバー(仙台市以外)」となります。
対応地域については、ページ下部に記載しております。


手続きにおける必要書類

@自動車検査証(原本)
A申請依頼書(署名・押印のあるもの)
B新使用者の住所を証する書面(コピーしたもの可)
 個人・・・住民票又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
 法人・・・商業登記簿謄本または印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
Cナンバープレート(管轄変更を伴う場合)
例:「福島ナンバー」から「宮城ナンバー」へ変わる場合等
※申請依頼書(署名・押印のあるもの)・・・ダウンロード
※押印見本はこちらからダウンロードできます・・・ダウンロード

※上記は一般的な軽自動車の名義変更手続きに必要な書類となります。
その他、新車新規中古新規住所変更ナンバー再交付申請等も代行しております。


宮城県内の軽自動車手続きは「きむら行政書士事務所」へお任せ下さい。

軽自動車【名義変更】・依頼手続きの流れ

1.まずは弊所へ電話 (0225-24-8030) 又はメール問い合わせフォームより、
  軽自動車の名義変更手続きを依頼したい旨を申しつけ下さい。

2.お客様にご用意していただく書類・送付先、並びに、業務報酬の説明をいたします。
  なお、業務報酬については、業務完了後に指定口座へ振込んでいただきます。

『書類送付先』

〒986-0853
宮城県石巻市門脇字青葉東12−5
きむら行政書士事務所 宛
※書類は宅急便・簡易書留・レターパック等、記録が残る形で送付して下さい。

3.送って頂いた書類のチェック並びに申請書を作成します。
  なお、送って頂いた書類に不明な点がある場合等は、連絡をする場合がございます。

4.当方で軽自動車協会において、申請手続きの代行を行います。

5.完了後、車検証・ナンバープレート・請求書等をレターパックにて郵送いたします。

軽自動車【名義変更】よくある質問

Q1.軽自動車の名義変更は、何日ぐらいで完了しますか?

A.原則、名義変更関係書類一式が弊所へ届いてから2日〜3日以内に手続きを行います。
下記は最短での事例となります。

例:岩手ナンバー から 宮城ナンバー へ変更する場合
 12月1日(月) 弊所へ名義変更関係書類一式到着
 12月2日(火) 軽自動車協会にて名義変更手続きを行い同日中に関係書類を返送
 12月3日(水) お客様へ「新車検証・ナンバープレート」が届く
 ※上記は一般的な流れです。諸事情によって上記より日数を頂くこともございます。

Q2.他県ナンバーからの名義変更ですが、軽自動車の持込みは必要になりますか?

A.軽自動車の場合は前後のナンバープレートを外していただき、弊所へ送付していただ
  ければ持込みの必要はございません。

Q3.業務報酬に関しては、どのように支払えば良いのですか?

A.業務完了後に名義変更手続き関係書類一式と伴に請求書を送付いたします。
その請求書内に記載されている口座へ振り込んでいただくことになります。

Q4.名義変更と伴に軽自動車の保管場所届出(車庫証明)も代行してもらえますか?

A.宮城県の場合、仙台市、石巻市は保管場所届出(車庫証明)が必要になります。
弊所では、石巻市の保管場所届出(車庫証明)には対応しておりますが、仙台市の保管場所届出には
対応しておりません。なお、石巻市の場合、一部地域では保管場所届出が不要となっております。
ご不明な点がございましたら、気兼ねなく問い合わせください。

宮城県内の対象地域一覧

宮城県石巻市・東松島市・岩沼市・大崎市・角田市・栗原市・気仙沼市・塩竈市・白石市・
仙台市・多賀城市・登米市・名取市・富谷市・女川町・大郷町・大衡村・加美町・川崎町・
蔵王町・色麻町・七ヶ宿町・柴田町・大和町・松島町・丸森町・美里町・村田町・山元町・
七ヶ浜町・南三陸町・大河原町・利府町・亘理町に使用の本拠の位置(住所および居所)が
存在する方が対象となります。


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きむら行政書士事務所

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宮城県石巻市門脇字青葉東12-5

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mail. info@kimu-gyousei.com