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宮城県内の軽自動車に関する【中古新規】手続きは、きむら行政書士事務所へお任せください!!

TEL. 0225-24-8030

〒986-0853 宮城県石巻市門脇字青葉東12-5

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「臨時休業のお知らせ」
誠に勝手ながら令和6年10月11日(金)はお休みとさせていただきます。
休業日は電話対応等も致しませんので、その旨ご了承ください。

軽自動車【中古新規】

軽自動車【中古新規】業務内容・報酬料金

業務内容 対応地域 報酬料金
(税込)
備考欄
中古新規 宮城県内全域 ¥12,100 抹消していた軽自動車を再度使用するために行う手続きです。
中古新規+車庫届出
石巻市限定 ¥18,700 石巻限定、中古新規・車庫届出のセット価格です。
※重量税・環境性能割・ナンバー代等の実費は上記に含まれておりません。
 軽自動車のナンバー代は1,600円です。
※保管場所届出(軽自動車・車庫証明)をおこなう場合は県証紙代として別途、
 600円が発生いたします。

※上記料金には宮城軽自動車協会等への交通費・書類郵送費も含まれております。


軽自動車【中古新規】・手続き概要

中古新規手続きは、一時的に使用を中止していた [ナンバーが付いていない軽自動車] を
再び使用する場合に必要な手続きです。
申請に必要な書類を宮城軽自動車協会へ持参し、手続きを行う必要があります。

軽自動車【中古新規】・申請必要書類

返納証明書
予備検査証または保安基準適合書
※適合書の場合、有効期間が15日間と短いため、予備検査証が一般的かと思われます。
申請依頼書又は新所有者・使用者の印鑑(個人の方は認印、法人の方は代表印)
新所有者・使用者の住所を証する書面
 個人・・・住民票又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
 法人・・・商業登記簿謄本または印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
自動車重量税
自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
※申請依頼書(個人の方は認印・法人の方は代表印)・・・ダウンロード
※押印見本はこちらからダウンロードできます   ・・・ダウンロード

※上記は一般的な軽自動車【中古新規】手続きに必要な書類です。
その他、新車新規名義変更住所変更ナンバー再交付申請等も代行しております。


宮城県内の軽自動車に関する手続きは「きむら行政書士事務所」へお任せ下さい。

軽自動車【中古新規】・依頼手続きの流れ

1.まずは弊所へ電話 (0225-24-8030) 又はメール問い合わせフォームより、
  中古新規手続きの依頼である旨を申しつけ下さい。

2.お客様にご用意していただく書類・送付先、並びに、業務報酬の説明をいたします。
  なお、業務報酬については、業務完了後に指定口座へ振込んでいただきます。

『書類送付先』

〒986-0853
宮城県石巻市門脇字青葉東12−5
きむら行政書士事務所 宛
※書類は宅急便・簡易書留・レターパック等、記録が残る形で送付して下さい。

3.送って頂いた書類のチェック並びに申請書を作成します。
  なお、送って頂いた書類に不明な点がある場合等は、連絡をする場合がございます。

4.当方で軽自動車協会において、申請手続きの代行を行います。

5.完了後、車検証・ナンバープレート・請求書等をレターパックにて郵送いたします。


軽自動車【中古新規】に関して・よくある質問

Q1.軽自動車の中古新規手続きは、何日ぐらいで完了しますか?

A.原則、中古新規関係書類一式が弊所へ届いてから2日〜4日位で、お客様の下へ
「新車検証・ステッカー・ナンバープレート等」が届くように手続きを行います。

例:仕様を中止していた軽自動車を新たに使用する場合
 12月1日(月) 弊所へ中古新規関係書類一式到着
 12月2日(火) 軽自動車協会にて中古新規手続きを代行し、当日に関係書類を送付
 12月3日(水) お客様へ「新車検証・ステッカー・ナンバープレート」が届く
 この間「わずか2日!」で中古新規手続きが完了いたします。

Q2.業務報酬に関しては、どのように支払えば良いのですか?

A.業務完了後に中古新規手続き関係書類一式と伴に請求書を送付いたします。
その請求書内に記載されている口座へ振り込んでいただくことになります。

Q3.中古新規手続きと伴に軽自動車の保管場所届出(車庫証明)も代行してもらえますか?

A.宮城県の場合、仙台市、石巻市は保管場所届出(車庫証明)が必要になります。
弊所では、石巻市の保管場所届出(車庫証明)に関しては対応しておりますが、
仙台市の保管場所届出に関しては対応しておりませんので、ご注意ください。
なお、石巻市の場合、一部の地域では保管場所届出(車庫証明)が不要です。
どうぞ、気兼ねなくお問い合わせください。

軽自動車【中古新規】・対応地域

宮城県石巻市・東松島市・岩沼市・大崎市・角田市・栗原市・気仙沼市・塩竈市・白石市・
仙台市・多賀城市・登米市・名取市・富谷市・女川町・大郷町・大衡村・加美町・川崎町・
蔵王町・色麻町・七ヶ宿町・柴田町・大和町・松島町・丸森町・美里町・村田町・山元町・
七ヶ浜町・南三陸町・大河原町・利府町・亘理町に使用の本拠の位置(住所および居所)が
存在する方が対象となります。

バナースペース

きむら行政書士事務所

〒986-0853
宮城県石巻市門脇字青葉東12-5

TEL. 0225-24-8030
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